多くの場合、屋根棟の修理には大きな費用がかかります。その結果、メンテナンスで不備が見つかったとしても修理や工事を後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。
火災保険を適用することで、負担を軽減することが可能な場合があります。
下記の記事では、屋根棟の修理費用を抑えるために知っておいていただきたいことを紹介させていただきました。
本記事では、火災保険の種類や適用条件についてより詳しく説明させていただきます。
「あの時修理しておけば、こんなに大きな被害にならないで済んだのに…!」とならないよう、保険を活用して適切に修理を行いましょう。
住宅火災保険の種類と特徴について
保険会社によって補償の内容は様々ですが、一般の住宅に適用される火災保険には3種類あります。
それぞれ詳しく紹介していきます。
基本的な住宅火災保険
火災保険の中でも最も一般的な保険形態で、家屋と家財に関する火災、落雷、爆発、風災、雪災、雹災などが補償の範囲となっています。
保険料は比較的安く済む一方、保険金があまり下りないケースもあります。
自己負担額の設定によるので、事前にどの程度か確認しておく必要があります。
広範な住宅総合保険
このタイプの保険は、補償対象が住宅火災保険よりも広範であり、水害、窃盗、給水・排水設備の事故なども補償範囲に含まれることが多いです。
包括的なオールリスク保険
補償対象が最も広く、家屋や家財だけでなく、ベランダや外灯なども補償の対象になります。
その他、機械設備やガラスの破損などの偶発的な事故も保証の対象になります。
補償対象が広い分、その他の保険と比較して保険料は高額になります。
火災保険の適用条件について
全ての事柄に火災保険が適用されるわけではないので、適用条件を紹介していきます。
被災から3年以内の申請
火災保険の申請は、被災から3年以内に行わなければなりません。
このため、「5年前の台風による損害の修理を行いたい」といった状況では、火災保険の保証を受けることはできません。
ただし、もし自己負担で修理をすでに完了している場合でも、その工事が被災から3年以内であれば後からでも保険申請が可能です。そのため、早々に保険の適用を諦めず、確認することが重要です。
自然災害による被害
強い風や降雹、雪害などにより損害が生じたケースでは、その修復に要するコストの一部または全額が火災保険で補償されることが一般的です。
具体的な被害状況としては、「突風で屋根の瓦が飛ばされた」「雹の影響で瓦が割れた」「雪の重みにより屋根の棟が曲がった」などが考えられます。
ただし、自然災害が直接的な要因でなく、経年による劣化が問題の原因となる場合は、火災保険の補償対象外となります。
さらに、地震は自然災害の一つでありますが、地震による被害は火災保険のカバー範囲外ですのでご注意ください。
地震による被害をカバーするためには、地震保険の加入が必要となります。
火災保険に「地震による火災費用特約」を加入する選択肢もありますが、補償上限が設定されており、全ての損害をカバーするわけではありません。
特に留意すべき点は、地震保険は単独での加入が不可能であり、基本的には火災保険とセットでの加入が必須であるということです。
免責金額を上回る修理費用
火災保険には「免責金額」というものが存在します。
これは、保険金が支払われるための補修費用の下限を指し、その補修費用が控除額を満たさない場合、保険金は支払われません。
大半の火災保険では、この控除額は約20万円で設定されることが一般的ですが、加入するプランによってはその額が異なる場合もあるので、プランの詳細を事前に確認することが重要となります。
火災保険によるカバー範囲について
多くの人が保険金の対象は補修費用だけと思いがちですが、実際には修理に伴う追加の作業や周辺の修理、そして元の状態に戻すための費用も含まれています。
具体的には、被害箇所の緊急対応費用、工事前の現地見積もり費用、見積書の作成費用、さらには工事後の片付け費用なども保険金の対象となります。
まとめ
自身が契約している保険の具体的なカバー範囲が不明な場合、最初の一歩は保険プロバイダーに問い合わせることです。
修理が必要になる前に、あらかじめ保険内容を理解しておくことで、将来的な手続きがよりスムーズに進むでしょう。
具体的な申請方法については、当サイトの関連記事で詳しく解説しています。
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